外免切替 実務ガイド 外国免許から日本の免許へ — 予約・書類・テスト

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必要書類——住民票は「ふつうの住民票」では足りません

書類でいちばん多い間違いが住民票です。在留資格と在留期間が入っていないものを持っていくと、その日の審査が受けられません。役所の窓口で言うことばまで決めておいてください。

まず結論

住民票は「在留資格・在留期間を記載したもの」を取ります。マイナンバーは不要です。外国免許と日本語の翻訳文、パスポート(古いものも全部)、写真、在留カード。3か月の滞在がパスポートで示せない人には、在職証明・給与明細・賃貸契約書という代わりの道が通達に書かれています。

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結論——持っていくもの

もの気をつけること
住民票の写し在留資格・在留期間が入ったもの。マイナンバーは入れません
外国の運転免許証いま有効なもの。期限切れは使えません
日本語の翻訳文決められた機関が作ったものだけ。自分で訳したものは不可
パスポート古いパスポートも全部。3か月の滞在はここで確かめます
写真県の指定サイズ。枚数は県で違います
在留カード多くの県で必要。更新のときも持っていきます
手数料現金または証紙。→ 費用
日本の免許証持っている人だけ(併記の手続きになります)
県ごとに違います。必ず自分の県のページを見てください

上はどの県でも共通して求められるものです。これに加えて、県ごとに国別の書類(アポスティーユなど)が要ることがあります。愛知・三重は国別の必要書類一覧を公開しています。→ 47都道府県の窓口

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住民票——「在留資格・在留期間」を入れてもらう

いちばん間違えるところです。通達に、はっきり書かれています。

警察庁 丙運発第59号 第1章第1の1(6)ア

「住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し(同法第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、在留資格や在留期間を含む特定事項)を記載したものに限る)」

役所の窓口で、ただ「住民票をください」と言うと、在留資格と在留期間が省略されたものが出てくることがあります。それを持っていくと、審査が受けられません。

役所で言うこと

運転免許の手続きに使います。在留資格と在留期間を入れてください。マイナンバーは入れないでください。」——この一言です。申請書に「記載事項」を選ぶ欄があるので、そこで「国籍・地域」「在留資格」「在留期間」にチェックを入れます。

  • マイナンバー(個人番号)は入れないでください。入っていると受け取ってもらえないことがあります
  • 有効期限……「発行から3か月以内」「6か月以内」など、県によって求める期間が違います。予約の日が決まってから取ってください
  • 本籍・世帯主……求める県があります。予約の電話で聞いてください
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外国の運転免許証

  • いま有効なものであること。期限が切れていると外免切替は使えません(→ 免許が切れていると使えません
  • 本体を持っていきます。コピーではありません
  • 再発行された免許の場合、最初に取った日が分かる書類を求められることがあります。3か月の滞在は「免許を取ったあと」で数えるためです
  • 免許証に有効期限の記載がない国の人は、発給国の証明を求められることがあります
免許は預けることになります

日本の免許が交付されるとき、外国の免許証に切替えの記録が付くか、預かりになる県があります。扱いは県によって違うので、電話のときに聞いておいてください。

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日本語の翻訳文

決められた機関が作ったものだけが有効です。自分で訳したもの、友人が訳したもの、外国の翻訳会社が訳したものは使えません。

警察庁 丙運発第59号 第1章第1の1(6)オ

「翻訳文は、次のいずれかの者が作成したもので、当該免許で運転することができる自動車等の種類、当該免許又は当該免許証の有効期限及び当該免許の条件を明らかにしたものに限られる」——(ア)発給国の行政庁等または領事機関/(イ)国家公安委員会が認定した外国法人/(ウ)国家公安委員会が指定した法人

どこに頼めるか、いくらかかるか、何日かかるかは、日本語の翻訳文にまとめました。JAF はオンライン申請のみで、国によっては5〜10営業日かかります。ここだけは早めに動いてください。

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パスポート——古いものも全部

パスポートは「本人確認」のためではなく、「3か月の滞在」を確かめるために見ます。だから、免許を取ったころのスタンプが押してあるパスポートが要ります。

  • いま使っているパスポート
  • 期限切れの古いパスポート(全部)——捨てないでください
  • スタンプのページは、破れたり汚れたりしていないこと
自動化ゲートでスタンプがない人

最近は出入国のスタンプを押さない国が増えています。スタンプがなくてもあきらめないでください。通達は代わりの証明を認めています(次の節)。

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写真

  • サイズは県の指定によります。縦3.0cm×横2.4cmが多いところです
  • 6か月以内に撮ったもの、正面、無帽、無背景を求めるのが一般的です
  • 枚数が県で違います。1枚の県、2枚の県、「申請する免許の種類の数だけ」という県があります
  • 試験場の中に証明写真機がある県が多いですが、あてにしないで持っていってください
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在留カード

多くの県が必要書類に挙げています。在留資格と在留期間を確かめるためです。

日本の免許を取ったあと、更新のときも持っていきます

外国籍の人が免許を更新するときにも、在留カードの提示を求められます。切替えのときだけの話ではありません。財布に入れておいてください。

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3か月の滞在が示せないとき

パスポートのスタンプで示せない人のために、通達は代わりの手段を書いています。

警察庁 丙運発第59号 第1章第1の1(6)カ

「旅券のほか、船員手帳等がある。……出国が確認できない場合は、……在職(在学)証明、給与明細、賃貸アパートの契約書等、関連書類の提示を求めた上で、口頭による確認を行う等して、滞在期間の確認に努めること」

  • 在職証明書・在学証明書——その国で働いていた・学んでいたことを示すもの
  • 給与明細——期間が分かるように、続けて何か月ぶんか
  • 賃貸アパートの契約書——住んでいた期間が分かるもの
  • 船員手帳——船で働く人

これらに加えて口頭での確認も、通達が認めた手段です。「滞在期間の確認に努めること」と書かれています。書類が完璧でないという理由だけで門前払いにされる制度ではありません。相談してください。

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住民登録の対象外の人

外交官・領事官など、住民基本台帳法の対象にならない人には別の道があります。

警察庁 丙運発第59号 第1章第1の1(6)ア

外務省等発行身分証明書類の提示」及び「公的機関等発行住所確認書類の添付」

申請先も、住所地ではなく居所地を管轄する公安委員会になります。東京では、外交官の身分証明票を持つ人とその家族はWeb予約ではなく試験場に電話する例外ルートがあります(16:00〜17:00)。

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県ごとに追加される書類

上の共通のものに加えて、県ごとに追加があります。よくあるものを挙げます。

  • 国別の書類——愛知(東三河のPDFが詳しく、アポスティーユの要件も書かれています)と三重(24の国・地域ぶん)が一覧を公開しています
  • 質問票・申請書——試験場で書くもの。事前にダウンロードできる県があります
  • 通訳の人の身分証——通訳を同伴する県で、通訳者の確認を求めることがあります(→ 通訳の同伴
  • 在日米軍関係——在日米軍許可証など。神奈川県警などが書類名を明示しています
書類が1つ足りないと、その日は終わりです

予約が数か月待ちの県で書類を1つ忘れると、もう一度数か月待つことになります。前の日に、声に出して1つずつ確かめてください。