Sources
根拠にした通達と条文
このサイトに書いてあることの出どころです。外免切替の中身は、実は法令にも県警のページにも載っていません。警察庁の通達に書かれています。
外免切替の試験の仕様——50問・30分・45問合格・100点中70点・一発中止21項目——は、警察庁の通達にしか書かれていません。法令にも、都道府県警のページにもありません。免除国のリストにいたっては、通達の本体にも載っておらず、運転免許課長名の内部連絡として各県警に配られています。
いちばん大事な一次資料——警察庁の通達
| 資料 | 何が書かれているか |
|---|---|
| 警察庁 丙運発第59号(令和8年1月8日) 「外国免許等関係事務取扱い要領」の改正について | 外免切替のすべての土台。申請先、必要書類、3か月の滞在の確認方法、知識確認の仕様(50問・30分・45問)、技能確認の課題設定基準と合格点、再受験の6か月特例、使用車両 |
| 警察庁 丙運発第2号(令和8年2月4日) 「運転免許技能試験実施基準」 | 技能確認の採点のしかた。減点事項、回数減点の原則、100点満点、一発中止の21項目(第12・場内試験) |
| 警察庁「外免切替手続の見直し(案)」 | 2025年10月1日改正の中身。イラスト問題の廃止と50問化、90%への引き上げ、横断歩道の課題追加、採点の厳格化 |
| 警察庁「交通の方法に関する教則」 | 知識確認の実質的なよりどころ。2026年9月1日から生活道路の法定速度が30km/h |
第1章 外国免許を保有する者の運転免許試験の一部免除(第1節:第一種免許の試験一部免除/第2節:外国の外交官・領事官等の取扱い)
第2章 試験一部免除によらない外国人の免許取得、記載事項変更、有効期間更新
第3章 国際運転免許証または外国運転免許証による自動車等の運転
第4章 国外運転免許証の発給
別添 実技実施方法、成績表、英文資料等
第1章第1節の表題そのものが「第一種免許の試験一部免除」です。これが、第二種免許が外免切替の対象外であることの直接の根拠になります。→ 切り替えられるのは第一種免許だけ
法令
| 条文 | 中身 |
|---|---|
| 道路交通法 第97条の2 | 試験の一部免除の根拠 |
| 道路交通法施行令 第34条の4 | 3か月の滞在要件。知識確認の根拠となる「法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識」 |
| 道路交通法施行令 第34条の5 | 第二種免許について(第34条の4と書き分けられています) |
| 道路交通法施行規則 第23条 | 適性検査の基準。視力・色彩識別・深視力・聴力 |
| 道路交通法施行規則 第24条第12項 | 技能試験に使う自動車は「公安委員会が提供し、又は指定した自動車を使用する」 |
| 道路交通法 第108条の3 | 初心運転者講習 |
| 住民基本台帳法 第12条第1項・第7条第5号 | 住民票の写しと、在留資格・在留期間を含む特定事項 |
| 道路交通法施行令(手数料) | 受験料・交付手数料。全国一律 |
条文は e-Gov 法令検索の現行全文で確かめています。
なぜ通達を読む必要があるのか
外免切替について調べると、たいてい「制度の説明」しか出てきません。肝心の数字が、法令にも県警のページにも書かれていないからです。
| 知りたいこと | どこに書かれているか |
|---|---|
| 知識確認の制限時間30分 | 通達だけ(静岡県警が公表しているのが例外) |
| 技能確認の課題と回数 | 通達だけ |
| 100点中70点という合格基準 | 通達だけ(静岡県警が「70%以上」と公表) |
| 一発中止の21項目 | 技能試験実施基準だけ |
| 走行距離1,200メートル以上、コース3種類以上 | 通達だけ |
| 再受験の6か月特例 | 通達だけ |
| 免除国のリスト | 通達にも載っていません。各都道府県警のページだけ |
「我が国と同等の水準にあると認められる免許の制度を有している外国等……の具体的な指定は、警察庁交通局運転免許課長が別途連絡する」
つまり、免除国のリストは通達の本体にすら書かれておらず、運転免許課長名の内部連絡文書として各都道府県警察に配られています。「一次資料を探しても見つからない」のは、本当に公開されていないからです。→ なぜリストが法令に載っていないのか
都道府県警察の公式ページ
県ごとの運用(予約の方法・受付時間・待ち日数・通訳・対応言語・試験車使用料)は、各都道府県警察の公式ページだけが出典です。民間サイトや口コミは使っていません。
- 全47都道府県を2026年9月10日に確認しました(石川・静岡・三重は2026年9月9日)
- 免除国リストは警視庁・大阪府警・神奈川県警・福岡県警・熊本県警・埼玉県警・山口県警を突き合わせました
- 手数料は東京・島根・福岡・茨城で突き合わせ、全国一律であることを確かめました
- 改正前後の変化は、警視庁のページの6時点を比べました
各県の窓口と電話番号は 47都道府県の窓口一覧 にまとめてあります。
翻訳文の発行機関
- JAF(一般社団法人日本自動車連盟)——2026年7月1日受付分から切替目的6,600円(税込)、オンライン申請のみ
- ジップラス株式会社 050-1731-8335
- 一般社団法人 訪日運転者支援協会(ALADDIN) 03-6436-7921
- ドイツ自動車連盟(ADAC)——ドイツの免許のみ
- 台湾日本関係協会——台湾の免許のみ
- その国の在日大使館・領事館——通達の(ア)にあたります
→ 日本語の翻訳文
基準日と、確かめ方
制度も県の運用も変わります。調査の期間中にも、予約を中止した県、受験できる言語の曜日を変えた県、手続きできる会場を増やした県がありました。手続きを始める前に、必ず住所地の都道府県警察の最新のページを見てください。
このサイトは、次のやり方で書いています。
- 数字は一次資料(通達・条文・県警の公式ページ)でだけ書く
- 一次資料どうしが食い違っているところは、隠さずに書く
- 確かめられていないことは「未確認」と書く。推測で埋めない
このサイトで「未確認」としていること
正直に書いておきます。次のことは、一次資料で確かめられていません。
- 知識確認の出題範囲の具体的な特定——「交通の教則」のどの章まで、といった特定は、警察庁・都道府県警のいずれも公表していません
- 公式の例題・サンプル問題——公表を確認できませんでした。流通している対策問題集は、すべて民間が独自に作ったものです
- 技能確認の所要時間——通達にも県警の資料にも明示がありません(走行距離1,200メートル以上だけが確定)
- 合格率・平均受験回数の統計——一次資料で確かめられていません
- 外国免許の有効期限が技能確認より先に切れる場合の扱い——東京・大阪以外はほとんど公表されていません
- 試験官が警察官か事務の職員か——県ごとの運用で、公表されていません
公表されていないだけで、運用は存在します。窓口に聞けば答えてもらえることが多いです。このサイトは、推測で埋めるより、聞くべき相手を示すほうが役に立つと考えています。